○東京都豊島区立体育施設の使用料に関する規則
昭和四十五年三月三十一日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都豊島区立体育施設条例(昭和四十二年豊島区条例第十二号。以下「条例」という。)第五条第一項に規定する使用料、同条第二項に規定する回数券及び前払式証票並びに第六条に規定する使用料の減免について必要な事項を定めるものとする。
(昭六一規則三三・平一三規則五五・一部改正)
(使用料)
第二条 条例第五条第一項の規定に基づく使用料は、別表のとおりとする。
(昭六一規則三三・一部改正)
(回数券及び前払式証票)
第三条 条例第五条第二項に規定する回数券は、池袋スポーツセンター以外の体育施設について使用することができるものとし、その有効期間は発行のときから一年とする。この場合において、使用料が同額の施設に限り、共通のものとして使用することができる。
2 条例第五条第二項に規定する前払式証票は、池袋スポーツセンター及び西池袋温水プールに限り使用することができる。
(平一二規則八一・全改)
(使用料の減免)
第四条 条例第六条第一項に基づく使用料の減額又は免除は、別表第一号の使用料(第一号にあっては、別表の使用料)について、次の各号に定めるところにより行うことができる。
一 区若しくは東京都豊島区教育委員会が主催若しくは共催する体育大会等若しくは区立学校が体育授業その他の体育に関する教育活動に使用するとき又は財団法人豊島区コミュニティ振興公社が主催する体育大会等に使用するとき。 免除
二 区内の小学校の児童若しくは中学校の生徒が教員若しくは指導者の引率のもとに使用するとき又は区内の高等学校の生徒が教員の引率のもとに使用するとき。 五割減額
三 区内の体育若しくはレクリエーション団体の連合体又はこれらに類する団体が体育大会等に使用するとき。 五割減額
四 官公署が公益のため体育大会等に使用するとき。 五割減額
五 前各号のほか区長が特に必要と認めたとき。 五割以内の減額又は免除
2 次の各号に掲げる者については、条例第六条第二項の規定に基づき、使用料を免除することができる。ただし、東京都豊島区の区域内に住所を有しない場合(第五号に該当する場合を除く。)は、この限りでない。
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
二 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第四条第四項の規定により公害医療手帳の交付を受けている者
三 大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例(昭和四十七年東京都条例第百十七号)第六条の規定により医療券の交付を受けている者
四 東京都豊島区ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(平成元年豊島区条例第四十六号)第五条の規定により交付を受けた医療証に受給者として記載されている者
五 条例第六条第二項に規定する知的障害者若しくは身体障害者又は第一号に掲げる精神障害者が、介護者の介護のもとに体育施設を使用する場合の当該知的障害者等の介護者
3 条例第六条第二項に定めるもののうち、六十五歳以上の者が池袋スポーツセンター又は西池袋温水プールを貸切りでないときに使用する場合の使用料の免除については、一回の使用につき二時間を限度とする。
(昭五一規則四二・全改、昭六一規則三三・旧第三条繰下、一部改正、昭六三規則一七・旧第四条繰下、平四規則四一・平五規則二四・一部改正、平七規則八・旧第五条繰上、平八規則四六・平九規則三六・平一一規則四五・平一三規則五五・一部改正)
(減免の申請)
第五条 条例第六条第一項の規定に基づき、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、別記第一号様式による使用料減額・免除申請書により、区長に申請しなければならない。
2 条例第六条第二項の規定に基づき、使用料の免除を受けようとする者は、免除事由に該当することを証明しうる書類等を提示し、別記第二号様式による使用料免除申請書により、区長に申請しなければならない。
(平四規則四一・全改、平七規則八・旧第六条繰上)
(減免承認の通知等)
第六条 区長は、前条第一項の規定による減免の申請に対し承認した場合は、その旨を当該減免の申請をした者に通知するものとする。
2 区長は、前条第二項の規定による免除の申請に対し承認した場合は、別記第三号様式による使用料免除承認通知書により、当該免除の申請をした者に通知し、別記第四号様式による使用料免除承認証(以下「承認証」という。)を交付するものとする。
3 前項の承認の有効期間は、承認の日から三年間とする。ただし、使用料の免除を受けるべき事由の期間の満了の日を超えることはできない。
4 第二項の承認の有効期間の満了後引き続き使用料の免除の承認を受けようとする者は、当該有効期間の満了の日の一月前から更新の申請をすることができる。この場合においては、第五条第二項及び前二項の規定を準用する。
(平四規則四一・全改、平七規則八・旧第七条繰上、平一三規則五五・一部改正)
(承認証の返還)
第七条 承認証の交付を受けた者は、承認証の有効期間が満了したとき又は使用料の免除を受けるべき事由が消滅したときは、当該承認証を区長に返還しなければならない。
(平四規則四一・追加、平七規則八・旧第八条繰上、平一三規則五五・一部改正)
(届出)
第八条 条例第六条第二項の規定に基づき使用料の免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、別記第五号様式による異動届により、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
一 氏名を変更し、又は住所を異動したとき。
二 使用料の免除を受けるべき事由に変更が生じたとき。
三 使用料の免除を受けるべき事由が消滅したとき。
(平四規則四一・追加、平七規則八・旧第九条繰上、平一三規則五五・一部改正)
附 則
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和四六年七月一二日規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年一一月一四日規則第三〇号)
1 この規則は、昭和四十七年十二月一日から施行する。
2 この規則による改正後の規則は、東京都豊島区立巣鴨体育館に関する部分を除くほか、昭和四十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和五一年八月五日規則第四二号)
1 この規則は、昭和五十一年九月一日から施行する。ただし、東京都豊島区立豊島プールに関する改正規定は、昭和五十一年九月十一日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和五一年一二月二五日規則第五七号)
この規則は、昭和五十二年二月一日から施行する。
附 則(昭和五七年三月三〇日規則第三五号)
1 この規則は、昭和五十七年六月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和五九年三月三一日規則第二四号)
この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則(昭和六一年三月三一日規則第三三号)
1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、別表第一号中備考以外の部分を改める改正規定は、昭和六十一年六月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和六二年三月二〇日規則第六号)
この規則は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附 則(昭和六三年三月三〇日規則第一七号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(平成元年三月三一日規則第三九号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成四年四月二七日規則第四一号)
この規則は、平成四年六月一日から施行する。
附 則(平成五年三月三一日規則第二四号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成六年三月三一日規則第二〇号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成七年三月三〇日規則第八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成八年三月二九日規則第四六号)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都豊島区立体育施設の使用料に関する規則別表第一号の表の規定は、平成八年十月一日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の様式の用紙については、残品の存する限り、なお使用することができる。
附 則(平成九年三月三一日規則第三六号)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都豊島区立体育施設の使用料に関する規則別表第一号中西巣鴨体育場の項の規定は、平成九年七月一日以後の利用に係る使用料について適用する。
附 則(平成一一年三月三一日規則第四五号)
この規則中、第四条及び別記第四号様式の改正規定は平成十一年四月一日から、別表の改正規定は平成十一年五月一日から施行する。
附 則(平成一一年一〇月一八日規則第七一号)
この規則は、平成十一年十月二十六日から施行する。
附 則(平成一二年三月三一日規則第八一号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都豊島区立体育施設の使用料に関する規則別表第一号の表の規定(別表第一号の表の改正規定中回数券に係る部分を除く。)は、平成十二年十月一日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成一三年三月三〇日規則第五五号)
1 この規則は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、別表第一号の西池袋温水プールにトレーニングルームを加える改正規定及び同号備考に一号を加える改正規定は、平成十三年十一月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都豊島区立体育施設の使用料に関する規則第六条第二項の規定により交付された承認証は、平成十四年三月三十一日までその効力を有する。

別表(第二条関係)
(昭五七規則三五・全改、昭五九規則二四・昭六一規則三三・昭六二規則六・昭六三規則一七・平元規則三九・平五規則二四・平六規則二〇・平八規則四六・平九規則三六・平一一規則四五・平一一規則七一・平一二規則八一・平一三規則五五・一部改正)
一 施設
施設名\区分
貸切りでないとき
貸切りのとき
単位時間
料金(一人につき)
施設の単位
単位時間
料金
一般
小中学生
体育館
競技場
一回
三〇〇円
一五〇円
一面
午前
七、三〇〇円
午後
九、七〇〇円
夜間
九、七〇〇円
全日
二四、一〇〇円
体育室
一回
三〇〇円
一五〇円
一面
午前
一、八〇〇円
午後
二、四〇〇円
夜間
二、四〇〇円
全日
五、九〇〇円
温水プール
二時間
五〇〇円
二五〇円
全面
二時間
一九、六〇〇円
トレーニングルーム
一回
五〇〇円
池袋スポ|ツセンタ|
温水プール
二時間
五〇〇円
二五〇円
一コース
一時間
二、四〇〇円
トレーニングルーム
二時間
五〇〇円
スタジオ
二時間
五〇〇円
全面
一時間
一、〇〇〇円
武道場
二時間
三〇〇円
一五〇円
一面
一時間
一、〇〇〇円
総合体育場
運動場
全面
二時間
五、八〇〇円
野球場
一面
二時間
二、九〇〇円
庭球場
一回
三〇〇円
一五〇円
一面
一時間
八〇〇円
体育室
一回
三〇〇円
一五〇円
全面
午前
四、八〇〇円
午後
六、四〇〇円
夜間
六、四〇〇円
全日
一五、七〇〇円
弓射場
一回
三〇〇円
一五〇円
全面
午前
二、〇〇〇円
午後
二、二〇〇円
夜間
二、二〇〇円
全日
五、九〇〇円
西巣鴨体育場
庭球場
一回
三〇〇円
一五〇円
一面
一時間
八〇〇円
弓射場
一回
三〇〇円
一五〇円
全面
午前
二、〇〇〇円
午後
二、二〇〇円
全日
四、〇〇〇円
三芳グランド
運動場
全面
三時間
通常料金 二、九〇〇円
割引料金 二、四〇〇円
野球場
一面
一時間
通常料金 一、四〇〇円
割引料金 一、二〇〇円
庭球場
一回
三〇〇円
一五〇円
一面
一時間
通常料金 八〇〇円
割引料金 七〇〇円
西池袋温水プール
温水プール
二時間
五〇〇円
二五〇円
全面
四時間
一五三、五〇〇円
八時間
二五六、七〇〇円
トレーニングルーム
二時間
五〇〇円
豊島プール
一回
四〇〇円
二〇〇円
全面
四時間
一二七、九〇〇円
八時間
二一三、九〇〇円
備考
一 午後十時を限度として時間を延長して使用する場合(貸切りでないときを除く。)の午後九時三十分以後の使用料は、夜間の額に百分の十を乗じて計算した額とする。
二 使用料の確定金額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
三 この表において「通常料金」とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に使用する場合の使用料をいい、「割引料金」とは、それ以外の日に使用する場合の使用料をいう。
四 池袋スポーツセンター及び西池袋温水プールを使用する場合において、二時間を超えて使用する場合(貸切りのときを除く。)の使用料は、二時間の使用料の額に、一時間までにつき、二時間の使用料の二分の一相当額を加算した額とする。
五 池袋スポーツセンターの温水プール(貸切りのときを除く。)、トレーニングルーム及びスタジオ(貸切りのときを除く。)を使用した場合の使用料は、当該施設の使用時間を通算して計算する。
六 西池袋温水プールの温水プール(貸切りのときを除く。)及びトレーニングルームを使用した場合の使用料は、両施設の使用時間を通算して計算する。
二 付属設備
種別
単位
金額
体育設備
高鉄棒
一式
一回につき
一五〇円
鞍馬
一式
一五〇円
跳馬
一式
一五〇円
吊環
一式
一五〇円
平行棒
一式
一五〇円
段違平行棒
一式
一五〇円
床運動マット
一式
一五〇円
マット
一枚
三〇円
トランポリン
一台
一五〇円
バスケットボール台
一組
三〇〇円
バレーボール
一組
一五〇円
バドミントン
一組
一五〇円
庭球
一組
六〇〇円
卓球台
一台
一五〇円
和弓
一式
一二〇円
洋弓
一式
一二〇円
一式
五〇〇円
打込台
一台
一回につき
一五〇円
なぎなた用打込台
一台
一時間につき
五〇円
サンドバッグ
一式
一回につき
一五〇円
トレーニングバッグ
一式
一時間につき
五〇円
太鼓
一式
一時間につき
五〇円
審判台
一組
一回につき
一五〇円
得点表示器
一組
一回につき
六〇〇円
照明設備
運動場
一式
一時間につき
六、〇〇〇円
野球場
三、〇〇〇円
庭球場
三〇〇円
音響その他の設備
プレイヤー
一式
一回につき
一五〇円
音響装置
一式
一時間につき
一五〇円
ワイヤレスマイク
一チャンネル
一回につき
六〇〇円
ピアノ
一台
一回につき
七五〇円
ビデオセット
一式
一回につき
六〇〇円
テレビセット
一式
一時間につき
一五〇円
コインロッカー
一個
一回につき
一〇円
備考 条例別表第二号備考の規則で定める付属設備とは、コインロッカーをいう。

別記第1号様式(第5条第1項関係)
(平4規則41・旧別記様式・一部改正、平7規則8・平8規則46・平13規則55・一部改正)

別記第2号様式(第5条第2項関係)
(平13規則55・全改)

別記第3号様式(第6条第2項関係)
(平13規則55・全改)

別記第4号様式(第6条第2項関係)
(平13規則55・全改)

別記第5号様式(第8条関係)
(平4規則41・追加、平7規則8・平8規則46・平13規則55・一部改正)

TITLE:東京都豊島区立体育施設の使用料に関する規則
DATE:2002/05/30 12:39
URL:http://www.city.toshima.tokyo.jp/reiki/honbun/l6000516041312111.html